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2025.10.05 #お知らせ

居宅・介護予防サービス提供に係る運営規程

居宅・介護予防サービス提供に係る運営規程

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

サービス提供に係る運営規程

 

第1条

  1. 当薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

第2条(事業の目的)

  1. 要介護者又は要支援者(以下「利用者」という)に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

 

第3条(運営の方針)

  1. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 居宅療養管理指導等の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
  3. 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

 

第4条(従業者の職種及び員数)

1.従業者について

  • 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
  • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
  • 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

2.管理者について

  • 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当事業者の管理者との兼務を可とする。

 

第5条(職務の内容)

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師及び歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

 

第6条(営業日及び営業時間)

  1. 原則として、営業日及び営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。
  2. 利用者には、営業時間以外の連絡先を掲示する。

 

第7条(通常の事業の実施地域)

  1. 通常の実施地域は、当事業者が所存する市町村およびその隣接する市区町村とする。

 

第8条(居宅療養管理指導等の内容)

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
  • 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  • 薬剤服用歴の管理
  • 薬剤等の居宅への配送
  • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
  • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
  • 病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足薬の確認、指導
  • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
  • 在宅介護用品、福祉機器等の供給相談応需
  • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

 

第9条(利用料その他の費用の額)

  1. 利用料については、介護報酬告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者又はその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 交通費の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
  4. 利用料として、以下の利用者負担を徴収する。
  • 単一建物診療患者が1人の場合   1割負担の場合 1回518円(月4回まで)
  • 単一建物診療患者が2~9人の場合 1割負担の場合 1回379円(月4回まで)
  • 単一建物診療患者が10人~の場合 1割負担の場合 1回342円(月4回まで)
  • 情報通信機器を用いて行う場合   1割負担の場合 1回 46円(月4回まで)
  • 前回請求日との間には中6日間の間隔を要することとする。
  • 但し、末期の悪性腫瘍又は中心静脈栄養、麻薬注射投与を受けている場合には1週に2回かつ1月に8回を限度とする。
  • 麻薬の投薬が行われている場合   1回に付き100円を加算する。
  • 医療用麻薬持続注射療法を行う場合 1割負担の場合1回につき250円を加算する。
  • 在宅中心静脈栄養法を行う場合   1割負担の場合1回につき150円を加算する。

 

第10条(緊急時等における対応方法)

  1. 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

 

第11条(その他運営に関する重要事項等)

  1. 当事業所は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。